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相続事前対策と終活支援の専門家とをお繋ぎする 千葉県船橋市 市川市 葛南近郊

参考・用語

成年後見制度

認知症,知的障害,精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、預金の解約・不動産の売買等を行うことが難しい場合があります。このような方々の保護、支援をするのが成年後見制度です。この制度には大きく2つの制度があります。

① 法定後見制度

既に判断能力が無い状況

→家庭裁判所より選任されて専門職が就任。後見人となった者が預金の解約・不動産の売買等を行う。

② 任意後見制度

まだ判断能力がある状況

→信頼している親族・第三者と契約。財産管理から始めて能力が喪失してから後見が始まる。

財産管理委任契約

財産の管理やその他の生活上の事務について、病気やケガ、介護状態になってしまった時のために、代理権を与える人を選び、具体的な管理内容を決めて委任契約をするものです。成年後見制度は判断能力に関わる制度ですが、財産管理委任契約は判断能力に問題がない状態でも利用できます。

死後事務委任契約

ご本人が、第三者に対して、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務や、医療費の支払い、家賃・地代・管理費等の支払い、老人ホーム等の施設利用料の支払い等についての代理権を付与して、死後事務を委任する契約をいいます。遺言書ではこれらの事務手続きの委任はできないため、葬儀に関する事柄や行政手続きを誰に任せるかなど、生前にきちんと決めおくためには「死後事務委任契約」が別途必要となります。

家族信託

信頼する家族に対して財産の管理を任せるという制度です。家族がきちんと管理してくれるか不安な場合は、弁護士などの専門家を「信託監督人」に設定し、その専門家に監督してもらうこともできます。口約束で任せるものではなく、正式に契約書を取り交わします。どのような行為を託すのかということも、その契約書の中で定めることができます。また、全ての財産を家族に任せなければならないわけではなく、一部の財産だけの管理を任せるという内容にすることもできます。家族信託の対象外とした財産については、これまでどおり自分で管理することが可能です。

遺言書

遺言書は、遺言者が人生で最後に遺す思いや願いが込められる書面になります。通常は残された家族を思い、財産の配分を決めておくことに使用されますが、おひとりさまにとっては、最後に叶えたい夢であることも。思い出が詰まった大切な財産が、描いた夢の通りになるように、心身ともに健康な内から遺言書の準備を行っていただくことをお勧めします。

一般的に用いられている「普通方式遺言」には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つの種類があります。

「自筆証書遺言」は、遺言者が遺言の全文を手書きし、日付を記して署名・押印した遺言です。自宅で保管か或いは法務局の保管制度を利用することができます。※2018年の民法改正で、財産目録はパソコン等で作成したものでも認められるようになりました。

「公正証書遺言」は、公証役場に赴き、2人以上の証人の立ち会いの下で遺言者が口述した遺言内容を、公証人が書き写して作成します。原本は公証役場に保管されます。公証役場の手数料は目的となる財産の価額に応じて決められています。

「秘密証書遺言」は、遺言者が作成して署名・押印した上で封印し、公証役場に持ち込んで、公証人や証人立ち会いの下、本人が書いた遺言であることを証明してもらうものです。保管は自ら行う必要があります。

遺言書作成の際に気を付けることとして、「遺留分」があります。遺留分は、一定の相続人(配偶者、直系卑属、直系尊属)に保証されている最低限の相続分です。相続人の遺留分を侵害する遺言も、当然に無効となるわけではありませんが、専門家に相談の上作成することをお勧めします。