5月19日 時田先生から家族信託について学びました
今回は行政書士法人アイビー代表の時田美奈先生に家族信託について事例の共有を頂き、詳しく学ぶことができました。
活発な質問をたくさんいただき主催者側も大変学びの多い時間となりました。
ご参加頂きました皆様本当にありがとうございました。
家族信託を認知症に備えるために活用する場合としては口座凍結に備えて、
認知症の心配をされているご本人を①委託者として、
お子様やお孫様などに財産の管理や処分を御願いする場合はその方を
②受託者として、双方の名前を記載した預金通帳を金融機関で新たに作成します。
その際に登記が必要となり公証役場にて手続きします。
財産管理委任契約と任意後見契約との組み合わせ、併せて遺言を同時にセットできると安心です。
将来に亘るプログラムを組成といい、法律の専門家である行政書士、司法書士、弁護士などがその作成に当たります。
三世代同居と家督相続があたり前だった時代から核家族化の進行、超高齢社会により長生きのリスクが顕在化してきたことによる課題です。
課題の解決方法はいろいろありますが、家族信託契約を視野に入れてもよい時代になったのでは無いでしょうか。